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せどりに影響?インボイス制度への対策4つについて解説します!

  • インボイス制度について詳しく知りたい
  • せどらーにどう影響するのか気になる
  • 仕入額控除や適格請求書について知りたい

今回はこのような疑問や悩みを解決する記事を書きました。

インボイス制度はせどらー全員に関係する制度です。

インボイス制度の特徴・対策について解説する重要な記事になるので最後まで読んでくださいね。

この記事の内容
  • インボイス制度とは
  • インボイス制度のメリット・デメリット
  • インボイス制度でせどらーはどうなる?
  • インボイス制度の対策

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インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の課税方式の一つで企業間取引における消費税の課税・控除を明確にするための制度です。

インボイス制度の導入により、取引先が課税事業者であることを確認し、その上で正確な消費税額を計算し、請求書(インボイス)に記載することが求められます。

具体的には、以下のような手順が必要となります。

  • 取引先が課税事業者であることを確認
  • 商品やサービスの価格に消費税を加算
  • 加算した消費税額をインボイス(請求書)に明記

インボイス制度により、税務調査時のリスクを低減することが可能とされています。

インボイス制度は、2023年10月から消費税8%・10%の商品などに課せられる複数の税率に対応した消費税率を控除するもので別名「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。

適格請求書等保存方式の元では、売り手が買手に適格請求書交付が可能です。

適格請求書とは

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項 が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。 ※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

2023年10月以降は「適格請求書」がない限り仕入税額控除ができません。

今まではレシートや領収書があれば、どこのものでも仕入経費にできました。

しかし、インボイス制度の元では適格請求書の交付許可が得られた業者の適格請求書のみが経費になります。

仕入税額控除とは

仕入税控除とは納付する消費税額の算出するにあたり、売上の消費税額から仕入れの消費税額を差し引いて計算する制度のことです。

仕入税控除の対象となる仕入れには以下のものがあります。

(1) 商品などの棚卸資産の購入
(2) 原材料等の購入
(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6) 修繕費
(7) 外注費

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm

上記の課税仕入れが仕入税額控除の対象です。

課税事業者のみ適格請求書を交付できる

「では適格請求書を用意すれば問題ないのでは?」と感じた方もいるでしょう。

実は適格請求書の交付が可能なのは課税事業者のみとなっています。

適格請求書の交付が可能な事業者になれるのは以下の条件をクリアした事業者となります。

  • 課税売上1,000万円を超える事業者
  • 開業して2年以内で資本金1,000万円以上の事業者
  • 事業開始年度から特定期間6ヶ月の売上・給与が1,000万円を超える事業者

また適格請求書の交付が可能な事業者になれば消費税の課税事業者となります。

そのため、消費税の申告・納付が必要です。

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

免税事業者は課税事業者になるか考える必要がある

インボイス制度の導入により、免税事業者は自身が課税事業者になるべきかどうかを悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

課税事業者となった場合、取引先からの消費税を控除できる利点がある一方で、自社の商品やサービスに消費税を加算する必要が出てきます。

例えば、せどりを行っている場合、仕入れた商品の消費税を控除できるメリットがありますが、販売時に消費税を上乗せする必要があります。

その結果、販売価格が高くなり、競争力が低下する可能性もあります。

そのため、以下の点を考慮して判断することが必要です。

  • 仕入れた商品の消費税額と販売時の消費税額の差
  • 消費税を上乗せした場合の販売価格の競争力
  • 税務処理の手間やコスト

上記を総合的に考え、自分にとって最適な選択をすることが求められます。

適格請求書事業者になるために必要な要件とは?

適格請求書事業者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。

消費税法に基づく納税義務があること:事業者が消費税の納税義務を持つことを意味します。具体的には、売上高が一定額を超える事業者が該当します。

適格請求書の発行能力があること:事業者が消費税額を明記した適格請求書を発行できる体制を整えていることを意味します。そのため、会計システムが適格請求書の発行に対応している、または手作業で適格請求書を作成できる能力が必要です。

税務署への届出:事業者が税務署に適格請求書事業者としての届出を行うことを意味します。届出は、消費税法に基づき、指定された書式で行う必要があります。

上記の要件を満たすことで、事業者は適格請求書事業者として認定され、消費税の控除が可能となります。

適格請求書事業者の申請方法

要件を満たした方は以下の手順で適格請求書事業者になれます。

  • 1.適格請求書発行事業者の登録申請書を用意する
  • 2.本人確認書類を用意する
  • 3.税務署に登録申請書を提出する

では、詳しく解説します。

1.適格請求書発行事業者の登録申請書を用意する

まずは、国税庁の以下のサイトから適格請求書発行事業者の登録申請書を用意しましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf

2.本人確認書類を用意する

次にマイナンバーカードまたは、番号確認書類と身分証明書を用意します。

ただし、適格請求書事業者となることで、消費税の計算や記録の管理について、より厳格な要求がなされることを理解しておく必要があります。

3.税務署に登録申請書を提出する

最後に税務署に登録申請書を提出しましょう。

  • 1.管轄地域の税務署に直接提出する方法
  • 2.管轄地域のインボイス登録センターへ郵送で提出する方法
  • 3.e-Taxで申請する方法

1と2の方法で申請する場合は、マイナンバーカードを提示するか通知カードと運転免許証などの身分証明書を提示する必要があります。

e-Taxの場合は、e-Taxソフトにアクセスして、マイナンバーカードでログインし、利用者識別番号を取得後に登録申請データを作成して送信すると、提出完了です。

インボイス制度のメリット・デメリット

「インボイス制度について理解できたけれど何が良くて何が悪いのかわからない」という方もいますよね。

インボイス制度のメリット

インボイス制度のメリットは以下の通りです。

  • 8%・10%などの複数の消費税を計算できるようになる

インボイス制度によって複数税率の消費税が計算できます。

そのため、今後日本でも多段階税率の消費税制度を進めやすくする可能性があります。

しかしこれは、免税事業者にとってはほぼメリットはありません。

インボイス制度のデメリット

インボイス制度のデメリットは以下の通りです。

  • 課税事業者だけがインボイスの交付が可能
  • 免税事業者が取引を断られる可能性がある
  • 仕入れ控除ができるように取引相手が課税事業者かどうかを確認する必要がある
  • 消費税8%・10%の複数税率に対応した帳簿が必要になる

上記のようにデメリットの方が多いです。

せどらーの方にとって重要な内容になるので詳細もしっかり確認しておきましょう。

課税事業者だけがインボイスの交付が可能

一番のデメリットは、課税事業者しか適格請求書の交付ができないことです。

事業者は、課税事業者が交付する適格請求書しか経費にできないため、免税事業者から商品を買うことがなくなります。

免税事業者が取引を断られる可能性がある

事業者が課税事業者が交付する適格請求書しか経費にできないため、事業者は免税事業者の商品を買わなくなります。

つまり免税事業者が取引を断られて売上が下がってしまうことになるのです。

仕入れ控除ができるように取引相手が課税事業者かどうか確認する必要がある

事業者が経費に出すためには、仕入れる商品が仕入れ控除ができるかできないか確認しておかなければいけません。

適格請求書がない場合は仕入額控除ができないため、事業者は仕入れ控除ができるように取引相手が課税事業者・免税事業者のどちらかを確認する必要があります。

消費税8%・10%の複数税率に対応した帳簿が必要になる

現在消費税8%・10%の複数税率となっていますよね。

消費税8%の商品は主に食品ですが、10%のものもあり細かく分けられているため複雑です。

食品を販売する事業者は領収書と請求書に8%と10%の税率ごとに合計額を記載する必要があります。

お客様や取引先から8%と10%の税率にわかるように求められても対応しなければいけません。

また帳簿対応も複雑で面倒になります。

インボイス制度でせどりの売上に影響は出る?

インボイス制度が始まるとせどらーの場合はどうなるのでしょうか。

まずは今現在のせどらーが払う税金について確認しましょう。

例えばせどらーが以下の状態になったとします。

  • 仕入れ:500万円
  • 売上:1000万円
  • 利益:500万円

このように通常であれば売上から仕入れ分を引いて500万円の利益になります。

課税事業者の場合、この利益500万円に対して消費税がかかってきます。

なぜ消費税がかかるかというと仕入れと売上の際に消費税がかかっているので最終的に利益の500万円に消費税10%がかかり50万円の消費税が最終的にかかってしまうためです。

またこの利益500万円に対しての所得税もかかってきますよね。

しかし消費税がかからない場合もあります。

それが要件を満たした個人事業主の場合です。

個人事業主で免税要件に当てはまる方は消費税を払わなくて良い

知っている方も多いかと思いますが、個人事業主で免税要件に当てはまる方は免税されます。

  • 事業開始後2年以内
  • 基準期間の売上高が1,000万円以下であるかどうか?

つまり1年目は間違いなく免税で2年目は特定期間(前年の上半期の1〜6月)の売上が1,000万円以下の場合は免税事業者となります。

そのため、免税事業者は消費税を払う必要がありません

ではインボイス制度が始まった場合はどうなるでしょうか。

免税事業者のせどらーに選択が迫られる

インボイス制度が始まるとせどらーの方は以下のような状況になります。

  • 課税事業者は問題なし
  • 免税事業者で商品を一般の購入者に購入される場合は問題なし
  • 免税事業者で商品を事業者に購入される場合は問題あり

このように課税事業者と免税事業者でメルカリなどで一般の購入者向けの商品のみを扱っているのであれば問題はありません。

しかし、免税事業者で商品を事業者に購入してもらっている場合は問題があります。

例えば商品をAmazonで売って買ってくれる人が事業者の場合、インボイス制度が始まると「あなたは課税事業者(適格請求書を発行できる事業者)ですか?免税事業者ですか?」と聞かれます。

この場合、課税事業者であれば、適格請求書を発行できて仕入税額控除できます。

しかし、免税事業者の場合は適格請求書を発行できません。

そのため、相手の事業者は仕入れ控除ができないのです。

また仕入れ控除ができない場合、事業者は免税事業者の方の商品を買ってくれない可能性が高いです。

例えば相手の事業者がパソコンを経費として落としたいと考えたときに通常であれば以下の利益2万円に対しての税金を支払います。

  • 売上:7万円
  • 仕入れ:5万円
  • 利益:2万円

しかし、適格請求書を発行できない免税事業者の場合は、事業者の方が仕入れ額の5万円を計上できません

そのため以下のような計算となります。

  • 売上:7万円
  • 仕入れ:0円
  • 利益:7万円

仕入れの金額が計上できないため、利益7万円に対しての税金がかかってきます。

そのため、事業者の方が最終的に損をすることになり、免税事業者から商品を買うことがなくなるのです。

インボイス制度でせどりの売上に影響は出る?

実際のところインボイス制度の導入は、せどり事業者の売上に影響を及ぼす可能性があります。

その影響は主に、消費税の取り扱いと価格競争力の観点から考えられます。

まず、消費税の取り扱いについてです。

インボイス制度では、課税事業者は取引先から受け取った消費税を控除できます。

インボイス制度では、せどり事業者が仕入れた商品の消費税を控除できるというメリットにつながります。

しかし、その一方で、自社の商品に消費税を加算し、それを明記したインボイス(請求書)を発行する必要があります。

次に、価格競争力についてです。

消費税を商品価格に上乗せすることで、商品の販売価格が高くなり、それが売上に影響を及ぼす可能性があります。

特に、せどりは価格競争が激しい業界であるため、販売価格の上昇は競争力の低下を招く可能性があります。

例えば、インボイス前に販売していた商品がインボイス導入後に消費税を考慮した分値上げする方が増えるのも十分に可能性があります。

そのため、インボイス制度の導入は、せどり事業者の売上に影響を及ぼす可能性があります。

インボイス制度が始まった場合、売上が1,000万円以上でうまく行っている事業者はすぐに適格請求書を発行できるようにすれば、良いだけです。

しかし、売上1,000万円以下の方の場合、適格請求書発行事業者になってしまうと、税金が増える可能性が高いことから適格請求書発行事業者になる人とならない人で分断が生じる可能性が高いです。

せどりへの影響は、事業者の規模、取引の頻度、商品の価格など、さまざまな要素によって変動します。

そのため、商品価格が上がることや取引先との仕入れなどを考慮し、適切な対応策を立てることが求められます。

インボイス制度の対策4つとは?

前述からもわかる通り、免税事業者は何も対策しなければ売上を下げることになります。

そのため、今の内からインボイス制度への対策方法を実践しておきましょう。

インボイス制度の対策は以下のとおり。

  • 1.自分が売っている商品を見直す
  • 2.メルカリなどのフリマ仕入れを減らす
  • 3.Amazonをよく利用する方は適格請求書発行事業者になる
  • 4.免税事業者はそのままにしておく

では、詳しく解説します。

1.自分が売っている商品を見直す

例えばオフィス系の商品をメインに扱っているとしましょう。

  • デスク
  • デスクチェア
  • パソコン
  • マウス
  • パソコン周辺機器

このような商品を購入する場合って多くの方が事業者ですよね。

課税事業者になっていないと、相手の事業者が経費を計上できません。

免税事業者のままであれば、事業者が購入してくれないようになります。

そのため、インボイス制度があまり関係のない一般の向けの商品を販売する必要があります。

例えば食材や化粧品、ゲームなど一般の方が購入する商品を売るようにしたりすれば、免税事業者であっても売上が下がることはないですよね。

副業程度であれば、免税事業者のまま、売上の様子を見ておくことをおすすめします。

あまり変動しないのであれば、免税事業者のままでやっていける可能性が高いです。

2.メルカリなどのフリマ仕入れを減らす

フリマ仕入れの際も免税事業者と課税事業者のどちらから仕入れるかが問題となります。

もし業者の方がフリマで商品を販売していて適格請求書を発行できるのであれば仕入れても問題ありません。

しかし、免税事業者の場合だと仕入税額控除ができなくなるため仕入れると損します。

フリマの場合は多くの方が免税事業者である可能性が高いため、フリマの仕入れを減らして適格請求書を発行できる仕入先で仕入れる方法を確立しておく方が良いと思います。

3.Amazonをよく利用する方は適格請求書発行事業者になる

Amazonでの販売において、インボイスの取得が必要となってきます。

理由は、商品の出所を明確にするため、また販売者としての信頼性を高めるためです。

インボイスは、商品の購入証明書とも言えるもののため、商品が正規のルートで購入されたものであることを証明できます。

公式でもAmazonで販売する場合は、適格請求書発行事業者の対応が必要になるとのメールも届いているため、登録している方が安心してせどりを続けられる可能性が高いです。

Amazonではブランドの偽造品防止のために、インボイスの提出を求めるケースが増える可能性があります。

そのため、ブランド品を扱う販売者にとっては大きな影響を与えるでしょう。

インボイスがない場合、商品の出所が不明確となり、偽造品であると捉えられる可能性も考えられます。

その結果、販売が停止される、あるいはアカウントが凍結されるといった事態を招くことも想定できます。

また、インボイスの取得は、税務上も重要です。

インボイスは税務署に提出する資料の一部となり、正確な税金の計算に役立ちます。

そのため、適格請求書発行事業者になることは、税務対策としても有効な手段と言えます。

インボイスを取得し、適切に管理することで、安心して販売活動を行えます。

4.免税事業者はそのままにしておく

免税事業者は「取引がなくなるのかわからないので心配」という方もいるかもしれませんが、基本的にせどりでBtoCの取引を行っているのであれば、免税事業者のまま事業をすることをおすすめします。

理由としては、例えBtoBで免税事業者になったとしても、相手の取引が免税事業者が多かった場合、そのまま取引をなくすことが難しいからです。

また仕入れ税額控除の猶予期間があるためです。

BtoCであれば、適格請求書も発行する場合が少ないため、「結局インボイス対応した方が損だった」となる可能性も十分に考えられます。

結論:課税事業者以外は様子を見てインボイス登録をおすすめします

結論的にインボイス制度になった場合、課税事業者以外は経過措置を見てインボイス登録することをおすすめします。

今のところインボイス制度には、「2割特例」(令和9年3月31日まで)が適用されるため、免税事業者でも登録から2年間は仕入れ控除できます。

また仕入れる側から見ても、適格請求書発行事業者以外からの仕入も控除の割合が決められており、仕入れ税額控除の猶予期間と控除の割合が段階的に減っていきます。

  • 2023年9月30日まで控除割合は100%
  • 2023年10月1日から2026年9月30日まで控除割合は80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日まで控除割合は50%
  • 2029年10月1日から控除割合は0

引用:https://www.infomart.co.jp/seikyu/column/invoice-system_keikasochi

そのため、せどらーが免税事業者のままでも経費として計上できる期間があるため、タイミングの良いときにインボイス登録できるように、様子を見ておくことをおすすめします。

「2割特例」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

まとめ

今回はインボイス制度の影響と対策について解説しました。

インボイス制度のもとでは課税事業者は今まで通り問題ないでしょう。

しかし、免税事業者は損をしたり売上が下がる可能性が高いです。

そのため、今の内からインボイス制度に対応できるように準備しておく必要があります。

この記事のまとめ
  • インボイス制度とは
  • 課税事業者のみ適格請求書を交付できる
  • インボイス制度はデメリットが多い
  • 適格請求書を交付できるのは課税事業者のみ
  • 免税事業者が取引を断られる可能性がある
  • 仕入れ控除ができるように取引相手が課税事業者か確認する必要がある
  • 消費税8%・10%の複数税率に対応した帳簿が必要になる
  • インボイス制度で免税事業者のせどらーは損をする
  • 個人事業主で免税要件に当てはまる方は消費税を払わなくて良い
  • 免税事業者のせどらーに選択が迫られる
  • インボイス制度の対策は4つ
  • 自分が売っている商品を見直す
  • フリマ仕入れを減らす
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