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副業収入300万円以下は増税?雑所得扱いでどうなるのか解説!

  • 副業収入が300万円以下の場合は事業所得から雑所得になって損する?
  • せどりで支払う税金が増える可能性は?

今回はこのような疑問や悩みを解決する記事を書きました。

副業収入が年300万円以上ない方は、2022年の所得が事業所得ではなく雑所得になります。

今回の記事では、2022年8月初旬の「所得税基本通達の制定について」の改正案で副業収入が300万円以下の場合はどうなるのかについて詳しく解説しているので、最後まで読んでおいてください。

記事の執筆者
楓(かえで) プロフィール

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この記事の内容は以下の通りです。

この記事の内容
  • 「所得税基本通達の制定について」の一部改正とは?
  • そもそも事業所得と雑所得ってなに?
  • 年300万円以下で副業を行う場合の影響は?
  • 年300万円以下で個人事業主を行う場合の影響は?
  • 今回の改正案でせどりがあまり影響を受けない理由

✅YouTubeでも詳しく解説しています。

 

「所得税基本通達の制定について」の一部改正とは?

「所得税基本通達の制定制定について」の一部改正があったことをご存知でしょうか?

実は、今回の改正でどうなるのかというと副業で年300万円以下の方は、所得が事業所得ではなく、雑所得として扱われます。

以下の2つの条件を満たした場合は雑所得として扱われます。

  • 1.その所得がその者の主たる所得でない
  • 2.その所得にかかる収入金額が300万円を超えない

その結果、副業での節税ができなくなり、税金の負担が高くなる可能性があります。

「なぜ副業をやって頑張ってるのに税金の負担が高くなるんだ」と感じる方もいるでしょう。

理由としては、課税の公平性を保てるからだとされています。

年収300万円以下を雑所得としてカウントしない、今までのやり方だと副業の人・個人事業主の人のどちらも青色確定申告で所得を申告すれば、節税できることとなっていました。

そのため、副業の人は個人事業主の特権であった節税メリットが受けられていたのです。

このような課税の不公平の側面から公平性を保つために、今回の改正案が出されたことが背景にあります。

副業を今から始めようと考えている方にとっては、インボイス制度に続いて、ややネガティブなニュースになったかもしれません。

参考:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

そもそも事業所得と雑所得ってなに?

ここまでで「なぜ税金の負担が高くなる可能性がわからない」という方もいるのではないでしょうか。

今回の改正案で税金の負担が高くなる理由は事業所得から雑所得になることがあげられます。

そのため、事業所得と雑所得を知っておく必要があります。

事業所得とは

事業所得とは、事業として得た所得のことです。

事業所得として認められるのは以下のような場合に限ります。

  • 継続して安定収入を得ている
  • 利益(黒字)を確保している
  • 事業として主に時間をかけている
  • 主な職業として認められている

上記のような特徴があり、「損益通算」が可能です。

雑所得とは

雑所得とは、給与所得・事業所得・不動産所得などのいずれにも当てはまらないもののことを示します。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得

上記のものに当てはまらないものを雑所得といいます。

例としてあげられるのが「持続化給付金」など、事業の利益で出た所得ではないものを計算する場合には雑所得としてあつかわれます。

事業所得と雑所得の違い

事業所得と雑所得も収入の内、必要経費を引いて計算することが可能です。

しかし、所得税の負担を抑えられる点では異なります。

以下のように青色申告を行なっている場合、雑所得は節税ができません。

事業所得と雑所得の違い事業所得雑所得
青色申告の選択選択できる選択できない
損益通算できるできない
純損益の繰越控除・繰り戻し還付(青色申告)できるできない
青色事業者専従者給与(家族に対する報酬)控除できる控除できない
30万円未満の少額減価償却資産の特例(青色申告)できるできない

このように細かく見てみると事業所得と雑所得の違いだけで、支払う税金は大きく異なります。

年300万円以下で副業を行う場合の影響は?

年300万円以下で副業を行う場合の影響は大きいです。

理由は、雑所得としてカウントされた場合は、事業所得では利用できた青色申告の節税メリットを受けられないようになるためです。

また年300万円以上になれば、事業として申告していいということでもなく、「主たる所得を本業とする仕事にすのか、副業で行なっている仕事とするのか」によっても判断が変わってきます。

そのため、どちらにせよ副業を行う方にとっては、税金で損をする可能性が高いのが今回の改正案です。

副業しやすくなるメリットもある

税金面で損をするというものの、雑所得として扱われるのであれば、事業所得としてカウントされないため、「事業を行なっている」とは言いにくいとも言えます。

そのため、副業をしやすくなるともいえるでしょう。

300万円以上稼いでしまうと事業所得としてカウントされて立派な副業として会社から注意されてしまいますが、300万円以下だと事業ではない雑所得のため、実質的に副業がしやすい環境になったといえます。

年300万円以下で個人事業主を行う場合の影響は?

年300万円以下で個人事業主を行う場合の影響はどうでしょうか?

個人事業主の場合、他に主たる所得がない状態で、事務所があって継続して収入があり、費用を負担している場合は事業所得となるケースが多いです。

特に以下の項目に当てはまるようであれば、年300万円以下でも事業所得として判断されることが多いです。

  • 継続して安定収入を得ている
  • 利益(黒字)を確保している
  • 事業として主に時間をかけている
  • 主な職業として認められている
  • 収入が変動して費用の負担がある
  • 相応の設備が揃っている

このような点を踏まえて、事業所得か雑所得か判断されるため、個人事業主で他の所得を得ていない場合は問題ないと判断される可能性が高いです。

今回の改正案でせどりがあまり影響を受けない理由

今回の改正案ではせどりがあまり影響を受けないと考えられます。

理由としては、以下のとおりです。

  • 300万円は「利益」ではなく「売上」
  • せどりで年間売上300万円以上は簡単

このような点から年間売上300万円以上を超えやすいせどりは、今回の改正案で影響を受けることは少ないと考えられます。

まとめ

今回は、副業収入300万円以下は増税するのか、雑所得扱いでどうなるのか解説しました。

「所得税基本通達の制定制定について」の一部改正では、副業で年300万円以下の方は、所得が事業所得ではなく、雑所得として扱われます。

そのため、副業を行なっている方は税金の負担が増える可能性が高いため、注意しておきましょう。

この記事のまとめ
  • 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について確認しよう
  • そもそも事業所得と雑所得の違いを知っておこう
  • 事業所得とは事業から得られる所得のこと
  • 雑所得とは事業以外の所得
  • 年300万円以下で副業を行う場合の影響は税金が高くなる
  • 年300万円以下で個人事業主を行う場合の影響はあまりない可能性が高い
  • 改正案でせどりがあまり影響を受けない理由は売上300万円を超えるのが簡単だから
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