初心者

せどりで開業届は必要?申請のタイミングや書き方も紹介!

  • せどり(転売)で開業届けの申請を行うメリットが知りたい
  • 青色(白色)確定申告の申請方法が知りたい

今回はこのような疑問や悩みを解決する記事を書きました。

せどりを継続したいのであれば開業届けを申請してから青色確定申告を行う必要があります。

せどりを継続的に行いたい方にとって重要な内容となっているので最後まで読んでみてください。

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この記事の内容
  • そもそも開業届けとは?
  • せどりをやるなら個人事業主になる必要がある
  • 個人事業主になるメリット・デメリット
  • 開業届の書き方
  • 青色申告と白色申告の違い
  • 【記入例あり】開業届の提出方法と書き方
  • 開業届けの適切な申請タイミング
  • 開業届を出さずにせどりを続けたい場合の違い
  • 個人事業主のなり方
  • 開業届けに関するQ&A

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✅今回の内容はYouTubeでも詳しく解説しています。

 

そもそも開業届けとは?

開業届とは、個人事業主が事業を始める際に提出する必要がある書類のことを指します。

開業届の目的は、国や地方自治体に事業開始を届け出ることで、適切な税務手続きが行われるようにすることです。

開業届を提出すると、税務署が所得税や消費税の課税対象者として事業主を把握し、正確な税額を計算・徴収することが可能になります。

また、開業届の提出は、個人事業主にとっても重要です。

開業届を提出しないまま事業を行っていると、税務署から過去の所得税や消費税の追徴課税を受ける可能性があり、重いペナルティが課せられることもあります。

正しい手続きを行い、トラブルを避けるためにも、開業届の提出は必須です。

開業届の手続き方法は以下の通りです。

  1. 開業届の用紙を入手する:税務署の窓口で入手できるほか、インターネットからダウンロードして印刷することも可能
  2. 用紙に必要事項を記入する:氏名や住所、事業の内容や開業日などを正確に記載する
  3. 開業届を所轄の税務署に提出します。提出は郵送でも窓口でも可能ですが、窓口であればその場で確認してもらえるので安心
  4. 税務署から開業届の受理通知書が届いたら、手続きが完了となります。受理通知書は大切に保管する

開業届は、個人事業主が事業を始める際に提出する重要な書類です。

適切な手続きを行って、安心してビジネスをスタートさせましょう。

せどりをやるなら個人事業主になる必要がある

個人事業主という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

中には言葉の意味を知らず、せどりと個人事業主の関係性をあまりわかっていない方もいるでしょう。

そのため、今回は個人事業主について知っていただき、個人事業主にとって必要な申請などをしていただければと思います。

個人事業主とは

個人事業主は個人と事業という言葉が繋がっていますよね。

ここでいう個人は法人の対義語になります。

法人は会社、個人は会社ではないということです。

事業とは反復・継続・独立してお金を稼ぐ仕事のことを示します。

ここで「せどりは事業に当てはまるのか」と疑問に感じた方もいるでしょう。

せどりは、仕入れ→販売→利益を得るというサイクルを個人が独立で反復して行いますよね。

また利益を得て継続的に仕事を回しているので事業となります。

不用品を単発でフリマで販売することは事業に入りません。

フリマで反復・継続・独立して行う場合は事業となります。

せどりで本格的に稼ぎたいのであれば、個人事業主の申請は必要になるので覚えておきましょう。

ではなぜ個人事業主になる必要があるのでしょうか。

理由としては以下の通り。

  • 反復・継続・独立して行うせどりは事業と見なされるため
  • 青色申告特別控除が受けられるため

個人事業主になるためには、開業届けを出す必要があります。

しかし、開業届の絶対ではなく義務となっています。

また開業届を出さないことによる罰則もありません。

ではなぜ個人事業主になる必要があるのでしょうか。

反復・継続・独立して行うせどりは事業とみなされるため

一つの理由としては反復・継続・独立して行うことが事業とみなされるためです。

事業としてみなされない場合は、屋号でせどり用の口座開設することができません。

またせどり用のクレジットカードも作れません。

事業を行う個人事業主であれば、事業専用の口座やクレジットカードも必要ですよね。

そのため、個人事業主になる必要があります。

青色申告特別控除が受けられるため

青色申告特別控除では、青色申告を行うことによって税金控除の受けられます。

青色申告をするためには、税務署に申請をする必要があるのですが、申請には開業届が必要なのです。

青色申告特別控除を受けるまでの流れは以下の通り。

  1. 開業届を出す(個人事業主になる)
  2. 青色申告の申請を出す
  3. 確定申告をして青色申告特別控除を受ける

このような流れとなっていて開業届を出すことにより、最終的に青色申告特別控除が可能になるのです。

ちなみに開業届と青色申告の申請は同じタイミングで税務署に申請できます。

せどりを行う上で確定申告は絶対に必要

「個人事業主にならないから何も申請しなくてもいいか」と思った方もいるでしょう。

しかし、せどりを行う上で確定申告は絶対に必要になります。

個人事業主でも副業で稼いでいても確定申告はしなければいけません。

副業でも年間で20万円以上利益が出て稼いでいるのであれば、立派な所得となるので、所得税に応じて確定申告が必要です。

個人事業主になるメリット・デメリット

個人事業主になるメリットは以下の通りです。

  • 補助金・助成金
  • 節税効果

メリット1:補助金・助成金

個人事業主になると補助金や助成金がもらえます。

特にコロナ渦で「持続化給付金」などの補助金制度も条件を満たした方が利用する場合も多いです。

地域によって異なるかと思いますが、助成金などを低金利で貸付を受けられることもあるので個人事業主になるメリットは大いにあります。

またここには記載していませんが、融資を受ける際にも個人事業主であることが必要です。

もしせどりで大きく稼ごうと思ったら融資を受けることが必要になるので覚えておきましょう。

メリット2:節税効果

2つ目は節税効果があることです。

確定申告の際に、白色・青色申告することにより、税の負担を抑えることができます。

こちらも個人事業主が申請を出していないとできません。

具体的な控除の内容は以下の通り。

  • 青色申告の場合は最大65万円の控除を受けられる
  • 赤字を3年繰り越せる
  • 家族への給与を経費として計上できる

このようにして稼いだ金額を抑えることによって、節税できます。

節税効果で少しでも支払う税金を抑えたい方は個人事業主になりましょう。

白色申告と青色申告の違いについては後ほど解説します。

デメリット1:記帳する必要がある

こちらは個人事業主が必ず行うことなのですが、個人事業主でなくても年20万円以上の利益があれば確定申告で記帳する必要があります。

売上や経費なども全てを記帳する必要があるので本業でせどりを行われている方の中には記帳の量が多く、面倒に思われる方もいるでしょう。

デメリット2:失業保険がもらえなくなる

会社に属しているのであれば失業保険がもらえますが、せどりをやめた場合は失業保険がもらえません。

もし個人事業主で生活できなくなってきたのであれば、再度会社に入る必要があります。

仕事を辞めてももらえるお金がないため、少しリスクに感じる方もいると思います。

デメリット3:社会保険の扶養から出ることになる

こちらも確認しておきましょう。

もし家族の扶養に入っている方が、個人事業主になる場合は扶養から外れることになるため、自分で税金を払わなければいけません。

そんなに稼ぐ必要もなく、アルバイトでいた方がマシと考えるのであれば、個人事業主にならない方が支払う税金が少なくなる可能性もあります。

そのため、しっかり社会保険の扶養について確認しておきましょう。

青色申告と白色申告の違い

「青色申告で節税できるのはわかったけれど白色申告とどう違うの?」と思った方もいるでしょう。

青色申告と白色申告の違いは以下の通り。

白色申告の場合

  • 申告手続きが簡単(簡易な方法で帳簿)
  • 受けられるメリットが少ない
  • 特別控除なし
  • 家族へ払う給与を上限ありで経費にできる

青色申告の場合

  • 複式簿記が少し難しい(確定申告がやや難しい)
  • 受けられるメリットが多い
  • 最大65万円分の特別控除が受けられる
  • 家族へ払う給与を上限なしで経費にできる

基本的に白色申告は申告の手続きが簡単で特別控除がなく、青色申告は複式簿記が少し難しいことと最大65万円分の特別控除が受けられるのが大きな違いです。

青色申告の特別控除によって利益から引かれる税金を抑えることができます。

しかし、白色申告は特別控除がないため、節税効果はありません。

青色申告の複式簿記は、クラウド確定申告ソフトを利用すれば、簡単に入力できるのでおすすめです。

クラウド確定申告ソフトでも難しいと感じる方は税理士に依頼する方法を考えましょう。

クラウド確定申告ソフトに関することは以下の記事で解説しています。

【記入例あり】開業届の提出方法と書き方

「確定申告が必要だとわかった」方は、開業届けの提出方法と書き方を知っておきましょう。

まず開業届けの提出方法は以下の通りです。

  • 1.納税地とされる税務署を調べる
  • 2.税務署にいく
  • 3.税務署で開業届けを提出する
  • 4.青色確定申告の申請も一緒に提出する

では、詳しく解説します。

1.納税地とされる税務署を調べる

まずは、納税地の税務署所在地を調べる必要があります。

納税地の税務署所在地は、以下の国税庁ホームページで見られるため、確認しておきましょう。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

納税地とされる税務署は、地域によって異なります。

中には一番近い場所の税務署であっても、納税地とは異なる場合もあるため、必ず確認しておくことが大切です。

2.税務署にいく

納税地とされる税務署を確認したら税務署に行きましょう。

税務署に行く際の準備では、基本的に以下のものを用意しておけば問題ありません。

  • 開業届(税務署にある用意)
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知カードなど)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカードがある場合は不要・ない場合は運転免許証か健康保険証)
  • 印鑑(押印は不要で書き直し用として用意しておくものです)

まず開業届は、税務署にあるため家からわざわざ用意しておく必要はありません。

次に個人番号がわかるものとしてマイナンバーカードがあれば、本人確認ができる書類も不要です。

また印鑑は押印する必要がなく、書類の記載で間違いがあった場合に必要となり、あると便利なため、用意しておくことをおすすめします。

3.税務署で開業届を提出する

次に税務署で開業届を提出します。

税務署で開業届に提出する際には、以下の内容を記入しましょう。

  • 職業欄:「小売販売業」
  • 屋号:自分の好きなお店の名前にする(書かなくてもよい)
  • 開業日:せどりを始めた日
  • 「課税事業者選択届出書」:「無」にチェックする
  • 事業の概要(事業内容):(例)一般消費者向けの商品販売
  • 「給与等の支払い状況」は従業員がいなければ未記入でOK

上記の内容で記載しておくと、せどりの個人事業主として正式に活動できて、青色確定申告も可能となります。

4.青色確定申告の申請も一緒に提出する

青色確定申告も一緒に提出するようにしましょう。

開業届けと同時のタイミングで出せるため、白色確定申告か青色確定申告かを決めて申請すると、再度税務署に行く手間を減らせます。

開業届を提出した後、最初の決算期末までの間に確定申告を行う必要があります。

確定申告の期間や手続き方法については、税務署のホームページや窓口で確認しましょう。

また、所得税や消費税の納付も忘れずに行ってください。

開業届けの記入例

「わからない部分はどう書けばいい?」と感じる方もいるでしょう。

そこでせどりを行う場合の開業届の記入例を紹介します。

  • 「個人事業の開業・廃業等届出書」: 「開業」に〇をつける
  • 「納税地」:現在住んでいる住所を記入する
  • 「税務署名」:管轄の税務署名を記入する
  • 「氏名」:自身の名前
  • 「生年月日」:生年月日を記入
  • 「個人番号」:マイナンバーの情報を記入する
  • 「職業」:「小売販売業」または「自営業」など
  • 「屋号」:決まっていれば記入する(なしでも提出できます。)
  • 「届出の区分」: 開業、新設にチェックを入れる
  • 「所得の種類」:事業所得
  • 「開業・廃業等日」:事業を始めた日を記入
  • 「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」: 開業の場合は記入不要です
  • 「開業・廃業に伴う届出者の提出の有無」: 青色申告を希望するなら「有」にチェック
  • 「事業の概要」: 古物の買い取りと販売・オンラインでの物品販売など

開業届けの適切な申請タイミング

開業届は、事業を開始する前に提出するのが一般的です。

具体的には、以下のタイミングが適切とされています。

  • 事業に必要な設備や資材を揃える
  • 古物商許可証を取得する
  • 開業日を決定する

これらの準備が整った段階で開業届を提出することが望ましいです。

開業してから設備や資材を整えたり、古物商許可証を取得する前に開業届けを申請することも可能です。

しかし、何も事業を始められない状態で開業しても売上が上がる期間までに時間がかかってしまうこともあるため、すべての準備ができてから開業届けの申請を行うことをおすすめします。

開業届を出さずにせどりを続けたい場合の違い

開業届を出さずにせどりを続けた場合と個人事業主になった場合とでは、以下の違いがあります。

このように先ほど個人事業主のメリットとしてあげた「補助金」「節税」「組織化」の部分ができず、損をすることとなっています。

そのため、大きく稼ぐのであれば個人事業主になることが不可欠なのです。

開業届を出さなかった場合、融資も受けられません。

せどりはお金を持っている分だけ稼げますよね。

そのため、稼ぐのであれば個人事業主になっておくことをおすすめします。

個人事業主のなり方

個人事業主は簡単になれます。

お金も必要ありません。

必要書類を各地域の税務署に届ければいいだけです。

必要書類は以下の通り。

  • マイナンバーカード(ない場合は通知カード)
  • 身分確認できる書類(免許証など)
  • 個人事業の開業届書(現地で書く書類が用意されています)
  • 印刷・筆記用具

また開業届書を提出する際には青色申告にしたいことが決まっているのであれば、税務署の方に「青色申告もしたいです」と伝えると専用の用紙を渡してくれます。

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開業届けに関するQ&A

開業届けに関するQ&Aについて解説していきます。

Q1:開業届けの提出が遅れてしまった場合はどうなる?

Q1:期限を過ぎてしまった場合、できるだけ速やかに提出しましょう。

開業後に開業届を提出する場合は、事業開始日から2週間以内に提出することが求められます。

遅れが長期化して年をまたぎ、確定申告が必要であるにも関わらず、申告できていない場合は税務署から厳しい指導が入る可能性があります。

そのため、できるだけ期限内に提出することをおすすめします。

開業届の提出を怠ると、税務上の問題や過去の所得税・消費税の追徴課税などのリスクがあります。

適切な手続きを行い、安心してせどりビジネスを始めるためにも、開業届の提出タイミングに注意しましょう。

 

Q2:副業としてせどりを始める場合、開業届は必要ですか?

A2:副業であっても所得が年に20万円以上発生する場合は、開業届を提出する必要があります。

せどりを行う場合は、すぐに20万円以上の所得を出してしまうので、副業で行う方の多くが開業届けを出しています。

Q3:せどりを始める前に、開業届を提出しても問題ありませんか?

A3:事業開始前に開業届を提出することは問題ありません。

Q4:開業届を提出する際に必要な書類は何ですか?

A4:開業届の用紙に必要事項を記入し、古物商免許の写しを添付して提出します。

せどり開業届のタイミングは、事業開始前や開業後2週間以内に提出することが望まれます。

 

まとめ

今回は、せどりを続けるにあたって個人事業主の必要性・申請メリットを紹介しました。

今後もせどりで大きな利益を上げ続けたのであれば、個人事業主になっておかないと節税できないことや補助金・助成金がもらえないため損です。

そのため、必ず個人事業主になっておきましょう。

この記事のまとめ
  • せどりをやるなら個人事業主になる必要がある
  • 反復・継続・独立して行うせどりは事業とみなされる
  • 個人事業主は青色申告特別控除が受けられる
  • せどりを行う上で確定申告は絶対に必要
  • まずは開業届の提出・青色確定申告の申請を行おう
  • 補助金・助成金がもらえる
  • 節税効果がある
  • 記帳する手間がある
  • 失業保険がもらえなくなる
  • 社会保険の扶養から出ることになる
  • 青色申告と白色申告の違いは控除額
  • 個人事業主のなり方は税務署に必要書類を提出するだけ
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